警備業法
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「警備業法」(けいびぎょうほう、昭和47年7月5日法律第117号)とは、警備業(警備を事業として営むこと、またそれをしようとする者)について定められている日本の法律である。2005年7月に最終改正が行われた。
警備会社を起業するにはまず何よりも、この「警備業法」を知る必要があります。この法律には円滑に警備業を営むための方法について書かれているばかりではなく、会社設立に至る条件も記載されています。
またこの法律の第3条第1号から第3号まで、第10号及び第11号には、以下①~⑤の項目の一つでも該当するものが警備業を営むことを禁じています。
① 破産者で復権を得ないもの
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者
④法人でその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに警備業法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
⑤ 警備業法第3条第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
当然、上記項目に当てはまらないことは各都道府県の公安委員会によって調査されます。
したがって、これに一つでも該当する場合は警備業の起業はできません。