㈱IMSの第13回定時株主総会
2021年1月28日㈭ 15時~
IMS総本部会議室で第13回定時株主総会が開催されました。
例年は東武ホテルの会議室で実施し、ホテルのレストランに多くのご来賓を迎え懇親会を実施していました。
しかし今回は緊急事態宣言中でもあり、内輪だけでしめやかに行われる事になりました。
また株主の中には高齢の方もおられ、今回は委任状にて控えられる事にもなりました。
株主総会の意味
株主総会は、株式会社の最高意思決定機関。
株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。
株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。
[なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。](Wikipedia)
ちゃんと株主総会を実施している一般の中小企業は、どのくらいあるのでしょうか?
少なくとも私が過去に在籍した数々の中小企業で、一度も実施されたことはありません。
オーナー経営者(51%以上の持株)の会社では、一人で何でも決定できるわけですから、そもそも少数の株主を集めて総会をやる意味が無いわけです。
ただし特別決議に関しては、出席株主の決議権の2/3又は3/4以上が必要になります。
特殊決議とは、譲渡制限株式とする定款変更や、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めを新たに定款に定めるときなどに必要な決議です。
つまりオーナー経営者が75%以上の株を持っていれば無敵だという事です。
株主総会をやらないとどうなる?
オーナー経営者の会社は問題外ですが会社法上は、「株式会社は毎事業年度に1回は定時株主総会を開催しなければならない(会社法第296条第1項)」とあります。
なので、総会をせず社長の独断で会社に金銭的な損害を与えた場合などは、他の株主から会社法違反を根拠に、株主代表訴訟を起こされるリスクがあるのです。
勿論、訴訟に負ければ社長個人が損害を支払う事になります。
さらに、会社法976条18号で100万円以下の過料に処される可能性もあります。
他にも、役員報酬の変更などは決算日から3ヶ月以内に変更しないと税務署から経費計上を認められないケースも発生します。
しかも、総会をせずにこれをやったとしたら、同上の訴訟に発展する場合もあるのです。
だから期日までにちゃんと株主総会をやりましょう。