「社長」とは?
会社法・商業登記法で定められた「役員」は以下の通りです。
取締役…株式会社の重要事項や方針を決定する権限を持つ。株式の非公開会社であれば取締役の員数は最低1名でよい。
監査役…取締役の業務執行や会計を監査する。株式の非公開会社であれば監査役の設置は任意。
会計参与…新会社法のなかで新しくできた機関で、取締役と共同して計算書類などを作成する。作成された計算書類の適正を監査する会計監査人とは役割が異なり、基本的には税理士もしくは公認会計士が担当する。
社内外では会長・社長・副社長・専務・常務・執行役員・部長・次長・課長・係長など様々な役職が存在しますが、「~くん」「~ちゃん」と同じでどれもただの敬称(ニックネーム)にすぎません。