事業主の使命
社長であれ個人事業主であれ、事業の目的を遵守・遂行することが使命である。
事業の目的は、法人であれば定款に定めます。
しかし個人事業主の場合、定款の作成は不要です。
ここが落とし穴かもしれません。
事業の目的が決まっていなければ、何でもありになってしまう。
何の信念も存在しない事業に、存在意義は無い!
法人であっても、それは同じ事。
金貸し業でもないのに金貸しをやったりとか。
経営者は今一度、事業の目的を再確認するべきだ。
儲かる?好きだから?
事業の目的に「儲かる・好きな事業」と、定める人がいるのだろうか?
もしいたとしたら、きっと自己矛盾に悩むことになるだろう。
どんな事業であっても、良い時があれば悪い時がある。
悪い時は「儲からない・嫌いな事業」となってしまうからだ。
目的に反するわけだから、すぐに辞めなければならない。
こうやって、すぐに息詰まる事になる。
起業して10年生存できる企業が1割未満と言われる所以である。
個人と法人は別人格
本来、社長個人と法人は別人格である。
余計な話になるが、金融機関は法人に金を貸すのに社長を連帯保証人にする。
ゆえに、道理の通らない事をやる金貸し業は尊敬されない。
さて本筋に戻り、事業の目的は法人格の目的になる。
それを遵守・遂行するのが社長の使命。
しかし社長個人の趣味や嗜好が、事業の目的に合致している必要はない。
つまり法人として金貸し業をやらなくとも、社長個人がやるのは自由だ。
ただし同一人格である個人事業主の場合はダメ。
それでなくとも曖昧なのだから、尚更襟を正す必要がある。
そうでないと生存確率は0%間違いない。