認定証の更新忘れた!
警備業は公安委員会からの認定を受けないと営業できません。
「そんなの知ってるわっ!」と聞こえてきそうですが、有効期間(5年)を過ぎてしまうとどうなるか知ってますか?
5年の更新を忘れると、認定廃止となり、営業できなくなります。
実は最近、知り合いの警備会社がコレをやってしまいました。
なんと!有効期間を2か月もオーバーしてしまったのです。
慌てて公安委員会に相談したそうですが、結果は営業廃止!
他人事ではありませんので、私たちも要注意です。
それからどうなった?
結局、再認定を受けないと営業できませんので、現在申請中だそうです。
認定にはおよそ1か月ほどかかるので、しばらくは営業できません。
その間の対策は、一時的に顧客の契約や警備員の在籍などを既存の警備会社に移行しなくてはなりません。
結構大変な手間になります。
しかし、このような話は大して珍しくありません。
警備会社っていい加減なので、ちょくちょく聞く話なのです。
見落としのポイント
運転免許更新と違って、更新前のはがきなどによる案内などはありません。
さらに有効期間が5年なので、普通に忘れてしまいがちです。
その上、認定証の有効期間には西暦ではなく和暦で表示されているため、今回のように平成から令和になると尚更見落としがちになります。
ちなみにIMSの認定証の有効期間は平成35年1月14日までです。
平成35年って何時なの?
2023年(令和5年)です。
運転免許更新時の「うっかり失効」
警察庁によると2018年の1年間で23万人もの人がうっかり失効していると発表されています。
運転免許証の場合、元号が変わる以前に運転免許の取得や更新をした人は「平成35年●月●日まで有効」という表記されているのに対して、元号が変わった後では「2023年(令和5年)●月●日」と西暦と和暦が併記されるように変更されています。
警備業の認定証の場合はどうなっているのでしょうか?
認定証の更新について
警備業の認定証の有効期限は、認定を受けた日から起算して5年間です。
認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません。
(更新申請先が都内の場合は、有効期間満了日の3か月前から受付を行います)
情報発信元警視庁 生活安全総務課 防犯営業第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)