警備会社も普通の事業
警備会社と言っても、タダの事業です。
個人事業主でも警備業が出来ます。
つまり法人化しなくても良いのです。
だから、ひとりでもすぐに独立できるのです。
ですが、現実的にほとんど事例がありません。
何故なのでしょうか?
独立のハードル
警備を事業として行う場合、唯一のハードルは”許認可”です。
公安委員会から認可を受けなければ事業が出来ないのです。
認可を受けるためには、まず以下の条件に一つでも該当してはいけません。
警備業法第3条第1号から第3号まで、第10号及び第11号
① 破産者で復権を得ないもの
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者
④法人でその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに警備業法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
⑤ 警備業法第3条第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
↑簡単に言うと、破産してたり前科があったり反社関係者はダメ。という事。
さらに「警備員指導教育責任者」という国家資格が必要です。
この資格は所持している人を雇ってもOKです。
自分で取得する場合は、警備従事期間が3年以上(例外あり)必要になります。
運転免許の大型のようなものです。
許認可さえ受ければ後は一緒
このように許認可さえ受ければ、一般の個人事業主と同じです。
後は自分で仕事を取って、自分で警備をやれば良いのです。
さあ!簡単なので、早速独立しましょう!
個人事業主は確定申告で決算書(収支内訳書)を提出するだけで済みます。
また警備業は請負業なので、勿論経費込みの請求です。
必要経費を削減すれば、利益を出せます。
新たに警備員を雇って事業を本格化し、売上向上することもできます。
もうやるしかないでしょう!
リスクは?
勿論あります。
大抵は、個人事業主共通のリスクです。
警備業特有のリスクと言うと、”警備賠償責任”と”警備業法違反”です。
警備員の責任で発生した事故には賠償が伴います。
そのため警備賠償責任保険に入っておく必要があります。
それと警備業は警備業法と言う法律に縛られています。
だから法律違反は処罰されるのです。
この法律は警備員指導教育責任者に限らず、個人事業主も厳守しなければなりません。