「教育懈怠」の手口
警備会社は「警備業法」という法律に従って警備業を営むことになっています。
警備業法第21条第2項には以下のように書かれています。
警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならないと規定し、それを受けて、警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の具体的内容が定められています。
具体的な教育時間についてはこちらを参照してください。
ブラック警備会社では、この教育を行っていません。本来定期的に公安委員会の立ち入り調査がありますので、教育をやった事にした法定書類を偽装しています。
”本来”定期的な調査は東京都の場合、年に1回ですが、何年も立ち入り調査が無いような県もあります。
警備員教育の時間は労働とみなされているので、売上が発生しない全額会社負担の費用が必要になります。
その上すぐに辞められると当然元が取れず、損失になってしまいますので、悪徳経営者はこの損失の発生を防ぐために法律違反と分かっていながら平気で偽装するのです。
最も悪質な事例では、この法定書類そのものを破棄して最初から無かったことにするというとんでもないことをします。公安委員会も優秀ですから、まんまと騙されることはありません。
調査前にその警備会社がどのくらい求人しているのか等を調査しており、調査時点の警備員在籍数や退職者数を確認し、その差異から不自然さを見つける様な事も行っています。
法定書類はある意味簡単に偽装されるので、通常の公安委員会による立ち入り調査では発覚しずらいのも現実です。
いわゆる”チクり”でもないと裏付け調査されないため、発覚しずらいのです。
このようにして、ブラック警備会社は「教育懈怠」を平然と行っています。
ブラック警備会社による違法行為は警備員さんの命に関わりますので、みんなで通報しましょう!